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特許侵害はどのように法律の規定を行いますか?

2011/9/19 9:13:00 31

専利侵害の法律規定

誰が権利侵害と見なしますか?


専利権者は自分の専利権が侵害された場合、権利侵害者と協議して解決することができる。協議したくない或いは協議できない場合、人民法院に提訴することができ、また特許行政管理部門に処理を請求することができる。つまり、人民裁判所と特許行政管理部門は権利侵害か否かを規定し、国家知的財産権局ではない。


発明及び実用新案専利については、侵害を構成する要件が二つある。形式条件と実質条件。


形式的要件は、実施行為①に係るものが有効であることを含む。中国特許;②特許権者の許可又は授権を受けていない、③生産経営を目的とする。行為者が主観的な意図を持っているかどうかは含まれていませんが、情状の軽重を測る根拠となります。


実質的要件は技術的条件である。主に以下のいくつかの表現形式があります。行為者が関与する技術的特徴①は特許の技術的特徴と全部同じであれば、侵害を構成します。②特許より多い技術的特徴は、侵害を構成します。③特許の技術的特徴と同じで、異なる技術的特徴は特許の技術的特徴と等価であり、依然として侵害を構成します。そうでなければ、侵害を構成しません。


意匠特許については、特許法第二十四条に規定し、意匠特許権が付与された後、法律法規に別途規定がある場合を除き、いかなる単位及び個人も特許権者の許可を得ておらず、生産経営目的のために同一又は近似の意匠でその特許を実施してはならない。前項でいう近似とは、侵害の設計と授権の外観設計が全体の視覚効果において実質的な差異がないことをいう。


侵害はどのような処罰を受けるのですか?


法律の規定により、特許侵害行為者が負うべき法律責任は、民事責任、行政責任及び刑事責任を含む。


(1)行政責任。専利侵害行為に対して、専利業務を管理する部門は、権利侵害行為者に権利侵害行為の停止、是正命令、罰金等を命じる権利を有し、専利業務を管理する部門は、当事者の請求に応じ、また専利権侵害の賠償額について調停を行うことができる。


(2)民事責任。①侵害停止②損害賠償③影響解消。


(3)刑事責任。専利法と刑法の規定に基づき、他人の特許を偽造し、重大な事情がある場合、直接責任者が刑事責任を追及することに対応する。


侵害賠償額はいくらですか?


2009年に改正された特許法は特許侵害賠償額の確定方式に対して明確な規定を行い、四つの段階に分けました。


第一段階は、専利権者が侵害による損失に基づいて確定する。


第二段階は、損失が確定できない場合、侵害者が侵害によって獲得した利益に準じる。


第三段階では、損失と利益が確定できない場合、当該特許の許諾使用料の倍数に基づいて合理的に確定する。


第四段階では、損失、利益、使用費のいずれも確定しにくいなら、特許の種類、侵害行為の性質と情状によって、1万から100万元を賠償します。この1-100万元は法定賠償ともいいます。2009年の特許法改正前の金額の上限は50万元です。


権利擁護のプロセス


紹介によると、現在、古い町の権利センターはすでに国家を開通しました。知的所有権局全国統一ホットライン電話(0720)12330で、知的財産権に関するすべての告発とクレームを受けます。


通報後、センターは初歩的な審査を経て、受信条件に合致した告発に対して、相応の行政法執行機関と司法機関に引き渡して法に基づいて処理します。


案件の受理範囲は、①商標権の侵害、②著作権の侵害、③特許侵害、偽特許行為、④商業秘密の侵害、⑤地理的表示の使用権の侵害、⑥植物新品種権の侵害、⑦集積回路の図面の侵害についての専有権の侵害、⑧その他の知的財産権侵害行為。


企業が権利の維持を必要とする場合、関連部門に提出する必要がある証拠は、①特許証書、特許公告文書、特許登録簿の副本を含む。特許侵害行為が実用新案専利に係る場合、特許行政管理部門は、権利者に国務院専利行政部門による検索報告書の発行を請求することができる。②侵害証拠。本証、物証及びその他有効な証拠を含む、③当事者が主張するその他証拠、④工商行政管理機関が発行する企業登録資料。


 事件をもって説明する


イルミネーション企業は27社の企業の権利侵害を訴えています。


中国中山(イルミネーション)知的財産権快速権利センターはこの前に一つの権利侵害事件を受理しました。原告のクレーム側が一度に27件のクレームを追加したため、この事件はイルミネーションデザイン業界を騒がせた一つの大事になりました。


維権センターによると、今年4月1日より、クレーム側A社は著作権下層ワークステーションで著作権のクレームを行い、テスト運行の権利維持センターに渡して処理しています。その後、A社は5月16日に権利センターにクレーム会社を追加して27社に「模倣品情報表」と関連の証拠資料を提供しました。権利侵害の疑いがある会社に対しては、権利侵害の疑いがあるとして、今後関連製品を製造、販売、販売することを約束します。


その後、五六ヶ月間、人権センターは法律執行権を持つ市文化総合市場の法律執行チームを共同で持ち、また商会の協力のもと、上述の27の機関に対する調査と検証を展開しました。証拠を取る時、従業員はまず門市の責任者に身分を表明して、原因とその関連商品に権利侵害の疑いがあると説明して、そして関連する法律法規を告知します。その後、現場で関連商品が展示、販売されているかどうかを確認し、店内の侵害商品、関連営業許可証、取引書類を写真で確認します。担当者に問い合わせて記録した後、著作権調査通知書を送り、店内で販売されている製品の一部を現場で回収し、証拠として使用するよう求めます。


店頭販売量が多いので、販売職も著作権についてはあまり知られておらず、調査の難しさが増しています。多くの販売人員はわけがわからないと言っています。著作権問題がないと思っています。他の人が抵抗感が強くて、製品を取り外さないので、通知書も受け取ってくれません。


今回の法律執行も、イルミネーションデザイン業界のために生き生きとした教育授業を受けました。人権センターの関係者は、「政府の強力な支持と企業の積極的な協力は、知的財産権活動を展開する上で不可欠な2つの大きな原動力だ」と述べました。


 

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